2021-05-18 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第12号
委員から御指摘がございました南スーダンにおいての提供事例でございますけれども、このときは、国際平和協力法、当時は第二十五条でございましたが、現在は第三十条となっておりますけれども、その中の物資協力の枠組みで弾薬を譲渡したということがございました。
委員から御指摘がございました南スーダンにおいての提供事例でございますけれども、このときは、国際平和協力法、当時は第二十五条でございましたが、現在は第三十条となっておりますけれども、その中の物資協力の枠組みで弾薬を譲渡したということがございました。
最後に、一九年四月に、シナイ半島でエジプト・イスラエル間の停戦監視等を担う多国籍部隊・監視団、いわゆるMFOに対して、国際平和協力法に基づき、国際連携平和安全活動として陸上自衛官二名を司令部要員として派遣もいたしております。 以上でございます。
その上で、国際平和協力法は、国際連携平和安全活動の契機となる要請を行う機関として、具体的に、国際連合難民高等弁務官事務所や欧州連合を挙げております。
国際平和協力法上、法的に求められております同意は受入れ同意、受入れ国の同意でございます。したがいまして、エジプト及びイスラエルの同意を得ているわけでございます。 一方、ほかのアラブ諸国についての同意というのは、これは法上の、PKO法上の要件とはなっておりません。
国際平和協力法上、いわゆる五原則というのが満たされる必要がございます。その五原則のうちには受入れ国の同意というものがございます。エジプト及びイスラエルそれぞれ、受入れ国になりますけれども、その同意は得られているところでございます。
国際平和協力法上、アラブ諸国の同意というものが求められているわけではございませんで、国際平和協力法上求められておりますのは、五原則を構成いたします受入れ国の同意でございます。 一方、先生の御指摘が、アラブ諸国がこのMFOに反対をしていると、そういうことをおっしゃっているということであるとすれば、それは当たらないというふうに考えております。(発言する者あり)
国際平和協力法第三条第二号に国際連携平和安全活動というのが規定をされております。その規定では、国際連合の総会等の決議、あるいは別表第一に掲げる国際機関が行う要請又は当該活動が行われる地域の属する国の要請に基づくと、こう書かれております。
それから、今、MFOの性格についてのお尋ねだと思いますけれども、MFOは、国際平和協力法の国際連携平和安全活動の契機として次の三つを規定しておりますけれども、一つは、国連総会や国連安保理等の決議に基づくもの、二番目は、国際連合難民高等弁務官事務所や欧州連合等の国際機関の要請に基づくもの、三つ目が、当該活動が行われる地域の属する国の要請に基づくもので、国連の主要機関の支持がある場合という三つを規定していますけれども
○岩屋国務大臣 このMFOにつきましては、一月二十二日に、国際平和協力法に基づき、MFOへの司令部要員への派遣の可能性について検討を行う旨を公表した上で、検討を開始いたしました。 先般、薗浦国家安全保障担当総理大臣補佐官が、本件検討に資するべく、現地視察を行っていただきました。
そして、ことし一月二十二日に、国際平和協力法に基づきMFOへの司令部要員の派遣の可能性につき検討を行う旨を公表した上で検討を開始し、先般、薗浦総理大臣補佐官が現地を視察し、また官房長官より自衛官二名を派遣する方向で所要の準備を進める旨の発表を行い、従来に増して丁寧な対応を行ってまいりたいと考えております。
○国務大臣(河野太郎君) PKO参加五原則は、我が国が国連PKO等に参加するに当たって、憲法で禁じられた武力の行使をするとの評価を受けることがないことを担保する意味で策定された国際平和協力法の重要な骨格であり、見直すことは検討しておりません。
したがいまして、国際平和協力法に基づいて国連PKOの活動に参加する我が国は紛争当事国となるわけではございませんので、そうした場合に自衛隊員がジュネーブ諸条約上の捕虜というふうなことになることはない、そういうことでございます。 以上でございます。
また、本年、国際平和協力法成立から二十五周年を迎えましたが、これまで得られた成果を生かし、積極的平和主義の旗の下、国際社会の平和と安定のための取組を推進してまいります。 次に、昨年三月に施行された平和安全法制については、米軍等の部隊の武器等防護について米軍を対象とした運用の開始など大きな進展がありました。
また、本年、国際平和協力法成立から二十五周年を迎えましたが、これまで得られた成果を生かし、積極的平和主義の旗のもと、国際社会の平和と安定のための取り組みを推進してまいります。 次に、昨年三月に施行された平和安全法制については、米軍等の部隊の武器等防護について、米軍を対象とした運用の開始など、大きな進展がありました。
また、今般の国際平和協力法においても、法制面においても、業務の統括を行う司令官等への派遣が可能になったところでございます。 そういうことを踏まえまして、UNMISSでは現在四名の司令部要員の派遣を今後継続するということを決めておりますが、こういう司令部要員の経験を踏んだ上で、さらに高官ポストへの派遣を拡大していく、こういうことができればと考えております。 以上でございます。
一九九二年、平成四年の国際平和協力法施行以降、日本の自衛隊は、現在活動中の南スーダンPKOを含め、合計十四の国際平和協力業務に従事しております。日本の自衛隊は、世界各地での国連平和維持活動に対し、医療、給水活動、食料、物資の輸送、道路等のインフラ整備など、人的、物的双方の側面から協力を行ってきました。
○和田政宗君 それでは、さらに、他国ができることとの差異という関係からお聞きをしていきたいというふうに思いますけれども、今大臣の答弁にもありました、今回の政府による国際平和協力法の改正では、紛争当事者の受入れ同意が安定的に維持されていることが確認されている場合には安全確保業務や駆け付け警護に伴う任務遂行型の武器使用を可能としております。
この国際平和支援法で定められた人道復興支援活動についてまずはお伺いをいたしますが、国際平和対処事態における武力紛争時の後方支援活動が行われた後、紛争が終結すればそのまま人道復興支援活動に移行することになる、このように考えられますが、この人道復興支援活動は、政府案では、国際平和協力法に基づく活動であるから、同法に基づいて、改めて自衛隊を派遣する手続が必要となるのでしょうかという、こういう我々の質問でありますけれども
政府案は、この人道復興支援活動は、国際平和協力法で行う整理となっておりますので、復興支援のために改めて別途国際平和協力法に基づいて自衛隊の派遣手続が必要ということになるわけですが、武力紛争時において後方支援と紛争終結後の復興支援は一連の活動でございますから、我が党案におきましては、両者ともいわゆる恒久法に位置付けて、復興支援のために改めて手続を踏む必要はありません。
私の方からは、今回、国際平和協力法改正に関して伺います。まず、新たに対象となる活動業務に関して伺います。 今回の法改正によりまして、従来、国連平和維持活動に加えまして、国連が統括をしないいわゆる国連非統括型の国際連携平和安全活動が、国際平和協力業務や物資協力の対象になることとなります。
一つが国際平和協力法の改正、一つが国際平和支援法です。両方とも日頃から準備措置が可能な一般法です。事態が起きてから作るような特別措置法ではありません。その違いはというと、国際平和協力法は紛争の前あるいは紛争の後における協力活動、これを行う法律であり、国際平和支援法、これは紛争中の多国籍軍に対する後方支援、これを可能とする法律です。
この三つの視点から見た具体的な事実について、特に国際平和支援法におけます基本計画とか、あるいは国際平和協力法の実施計画とか、こういうものにしっかりとその三つの視点から導き出された事実というものが書き込まれていくんだろう、それで国民の皆さんにも理解を得ていくんだろうと、このように思うわけでありますが、総理の御答弁をお聞きしたいと思います。
今回の国際平和協力法におけます自衛隊員の安全確保ということにつきましてお聞きしたいと思います。 新たに安全確保業務が追加をされました。国連PKOが住民等の防護に当たるようになった背景は一体何なのか、国連が持っている防護を必要とする基準は何か、またいわゆる安全確保業務はどのように実施されていくのか、国連PKOの実態に即してお聞きしたいと思います。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) まず前提として、重要影響事態、我が国に極めて重要な影響のある事態が発生したと、そのままではまさに我が国に対して大変大きな重大、深刻な影響があるという、そういう事態、そしてまた、あるいは国際平和協力法において国連決議等々がある場合に後方支援をするわけでございます。
まずは、国際平和共同対処事態における協力支援活動等ですね、国際平和支援法について、それと国際連携平和安全活動なんですが、これは国際平和協力法についてなんですけれども、両法案の違いというのを分かりやすく説明をしていただきたいと思います。
一方、国際連携平和安全活動、これは国際平和協力法に基づくわけでございまして、この国際平和協力法、現在のPKO法案でございますが、これまではいわゆる国連のPKO等に限って実施をしてまいりましたけれども、これを更に枠を広げた活動にも参加するわけでございますが、これにつきましては、国連PKO法と準じるということで、基本的には一般的なPKO活動におきましては国会承認は必要ございません。
○愛知治郎君 ちょっと私が質問の仕方が下手だと思うので、なかなかうまく答弁を引き出せていないのかもしれないですが、まずは国際平和支援法と国際平和協力法、これの基本的な違い、それについてちょっと御説明をいただいた後、国会承認についてはまた別建てで、なぜそうなっているのかという質問をしたかったので、再度、国際平和支援法と国際平和協力法そのものの違いについて教えていただきたいと。
次に、外国軍隊への補給や輸送などの後方支援及び国際平和協力法の改正についてお尋ねします。 重要影響事態安全確保法案と国際平和支援法案に基づく後方支援活動の実施、そして国際的な平和協力活動への参加について、自衛隊の海外派遣が政府の自由になり、無制限な派遣とならないか懸念する声が国民の間にはあります。 そこで、公明党は、自衛隊の海外派遣三原則を与党協議の中で提起をいたしました。